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JASRAC ピアノ生演奏 著作権侵害 キャバクラ [社会]

2014年6月26日、

日本音楽著作権協会(JASRAC)がキャバクラ店に対し、

同協会が管理する楽曲をピアノで生演奏することが

著作権侵害にあたるとして

演奏の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、

東京地裁はキャバクラ店を経営する3社に対し、

生演奏の差し止めや約1,570万円の支払いなどを命じたと

報道されました。



弁護士や弁理士といった専門職のみならず、

「知的財産」が注目されている昨今。

知的財産絡みの訴訟も後を絶えません。



特に音楽著作権に関しては複雑で、

制作者(著作者)、著作権者(基本は=著作者)、使用者も

権利をきちんと把握していないと

後々トラブルになることが多いようです。



これまでもJASRAC関連の訴訟は多く見られ、

判決の都度、話題になっていました。



今回の件につきまして、詳細はわかりかねますが、

著作権(ここでは著作財産権を指します)の中の

上演権・演奏権を侵害したとJASRACは訴えたものと思われます。



著作権法第22条
著作者は、その著作物を、
公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、
又は演奏する権利を専有する。



ただし、著作権法第38条第1項
公表された著作物は営利を目的とせず、
かつ、聴衆または観衆から対価を受けない場合には、
公に上演・演奏・後述することができる



との記載より、無償(非営利目的)での著作物の使用は

著作権者に許可なく演奏することができます。



訴えられた経営者側は

演奏と収益は関係がない。
ピアノはインテリアとしての要素が圧倒的に強い。

と、本業(この言葉が適切かはわかりませんが)の収益と、

ピアノの演奏は関係がない(非営利)と主張されたようです。



しかし高野輝久裁判長は

演奏で雰囲気作りをした店を好む客を集め、
利益を増やす狙いだった。

と、営利目的と判断されました。



それ以外にも、

生ピアノ演奏が原曲をアレンジして演奏されていた場合、

著作権(ここでは著作者人格権)の中の同一性保持権を

侵害したことになるのかもしれません。



なお、JASRACは著作権者ではなく、

著作権者から著作物(著作権)を信託されている機関です。

飲食店からの音楽使用料徴収における過去の事案等、

悪評が目立つようになりましたが、

著作権者からしてみれば、

自分の代わりに音楽使用料を徴収してくれるわけですので、

有用なのかもしれません。

(きちんと著作権者に分配されているかどうかはわかりませんが・・・)



過去にも同様の訴訟があり、

JASRACの請求が認められたことが多いようですが、

この判決が今後どのような影響を与えるのか、注目されます。



※過去の同様の訴訟例

レストラン「デサフィナード」との係争の記録。

「デサフィナード」公式サイト

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